第2回 相続制度とは②~「相続」の基本
前回、誰かが亡くなったら残された財産をどうする?それを「相続」問題と考えよう、という話でスタートしました。
ですが、正確に言うと、「相続」とは、
残された財産をどうする?
だけの問題ではないのです。それを解説しましょう。
相続は、被相続人の死亡により開始します(民法882条)。
相続の話では、「被相続人」という言葉が出てきますが、「被」とは「~される」という意味ですから、「相続される人」つまり、「被相続人」とは、今回亡くなった人のことです。
そして、相続では、 「被相続人の財産に属した一切の権利義務」が相続人に承継されます(民法896条)。
難しい表現ですが、
金銭、不動産 というような「物」だけでなく、
預金、貸金 などの権利も
借金 などの義務も
一切合切、相続で、相続人(例えば、残された夫、妻、子など)に引き継がれる、ということです。
詳しくいえば、相続があって引き継がれる種類のものと、一代限りで引き継がれない種類のものがありますが、その区別は、また後日お話しします。
文 弁護士 村上英樹(神戸シーサイド法律事務所)
ですが、正確に言うと、「相続」とは、
残された財産をどうする?
だけの問題ではないのです。それを解説しましょう。
相続は、被相続人の死亡により開始します(民法882条)。
相続の話では、「被相続人」という言葉が出てきますが、「被」とは「~される」という意味ですから、「相続される人」つまり、「被相続人」とは、今回亡くなった人のことです。
そして、相続では、 「被相続人の財産に属した一切の権利義務」が相続人に承継されます(民法896条)。
難しい表現ですが、
金銭、不動産 というような「物」だけでなく、
預金、貸金 などの権利も
借金 などの義務も
一切合切、相続で、相続人(例えば、残された夫、妻、子など)に引き継がれる、ということです。
詳しくいえば、相続があって引き継がれる種類のものと、一代限りで引き継がれない種類のものがありますが、その区別は、また後日お話しします。
文 弁護士 村上英樹(神戸シーサイド法律事務所)
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by hideki1975da
| 2011-09-20 15:16
第1回 相続制度とは①~法定相続と遺言と
誰かが亡くなると、残された財産などをどうするのか、誰が引き継ぐのか、などの問題が起こります。
こういう問題のことを「相続」と呼ぶ、と考えておきましょう。
さて「相続」とはどんな制度になっているのでしょうか。
法律でどんな制度になっているのか?を考えるときには、「どんな考え方」で制度が作られているかを考えると分かりやすくなります。
ここには、大きく分けて2つの考え方があります。
1 法秩序(憲法のもとでの望ましいと考えられる法秩序) を大切にする考え方
日本国憲法では、個人を尊重することが定められ、法の下では、ひとりひとりは平等に扱われる(男女も平等)ということになっています。
そうすると、たとえば、親が亡くなったとき、子どもが複数おれば、男女、年長年少区別なく、それぞれ平等に相続をするのがよい、という考え方に結びつきます。
この考え方からは、
法律で決まったとおりに平等に分ける → 「法定相続」
という制度がでてきます。
2 個人の意思の自由・自己決定権 を大切にする考え方
一方で、「自分のことは自分で決める」という考え方は、自由主義社会の基本です。
自分の財産は自分の好きなように使ってもよい、誰にあげてしまってもよい、というわけです。
「死んだ後」のことも、自分の好きなようにしたい、この考えも尊重されます。
「死んだ後」自分の財産をどうするかも自分の意思で決める → 「遺言」
という制度になります。
現在の相続制度は、上の2つの考え方、2つの制度の組み合わせになっています。
つまり、
遺言があれば → 基本的に遺言に従う
遺言がなければ → 法定相続(民法に書かれた割合に従う)
というわけです。
その具体的な内容や、「相続」にはどんな事項が含まれるのか?については、次回以降に見ていきます。
文 弁護士 村上英樹(神戸シーサイド法律事務所)
こういう問題のことを「相続」と呼ぶ、と考えておきましょう。
さて「相続」とはどんな制度になっているのでしょうか。
法律でどんな制度になっているのか?を考えるときには、「どんな考え方」で制度が作られているかを考えると分かりやすくなります。
ここには、大きく分けて2つの考え方があります。
1 法秩序(憲法のもとでの望ましいと考えられる法秩序) を大切にする考え方
日本国憲法では、個人を尊重することが定められ、法の下では、ひとりひとりは平等に扱われる(男女も平等)ということになっています。
そうすると、たとえば、親が亡くなったとき、子どもが複数おれば、男女、年長年少区別なく、それぞれ平等に相続をするのがよい、という考え方に結びつきます。
この考え方からは、
法律で決まったとおりに平等に分ける → 「法定相続」
という制度がでてきます。
2 個人の意思の自由・自己決定権 を大切にする考え方
一方で、「自分のことは自分で決める」という考え方は、自由主義社会の基本です。
自分の財産は自分の好きなように使ってもよい、誰にあげてしまってもよい、というわけです。
「死んだ後」のことも、自分の好きなようにしたい、この考えも尊重されます。
「死んだ後」自分の財産をどうするかも自分の意思で決める → 「遺言」
という制度になります。
現在の相続制度は、上の2つの考え方、2つの制度の組み合わせになっています。
つまり、
遺言があれば → 基本的に遺言に従う
遺言がなければ → 法定相続(民法に書かれた割合に従う)
というわけです。
その具体的な内容や、「相続」にはどんな事項が含まれるのか?については、次回以降に見ていきます。
文 弁護士 村上英樹(神戸シーサイド法律事務所)
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by hideki1975da
| 2011-09-20 14:25
はじめに
弁護士村上英樹です。
弁護士を初めて10年余りになりました。
日々事件に取り組み勉強することが多い仕事です。
さて、今年は、ある団体からの御依頼を受け、「相続法」に関する講義(全5回)を担当することになりました。
その準備のために、大学時代以来、久しぶりに、「相続法」の基本書の全体を通して読む機会に恵まれました。
社会経験のない大学時代に勉強したときと比べ、遺産分割の調停などの経験をした上で、改めて勉強をすると、本を読んだときの感じ方が全く違うことが新鮮でした。
そこで、「相続」について、具体的には、遺産分割とか遺言などについて、平たい、分かりやすい言葉で解説するブログを作ることにしました。
少しずつ、内容を作っていきます。
今回私が読んだ、弘文堂「相続法-第3版」(潮見佳男著)の内容に準拠し、できるだけ私の言葉を交えて、法律知識の全く無い人でも読める解説を心がけよう、と思っています。
どうぞよろしくお願いします。
弁護士村上英樹(神戸シーサイド法律事務所)
弁護士を初めて10年余りになりました。
日々事件に取り組み勉強することが多い仕事です。
さて、今年は、ある団体からの御依頼を受け、「相続法」に関する講義(全5回)を担当することになりました。
その準備のために、大学時代以来、久しぶりに、「相続法」の基本書の全体を通して読む機会に恵まれました。
社会経験のない大学時代に勉強したときと比べ、遺産分割の調停などの経験をした上で、改めて勉強をすると、本を読んだときの感じ方が全く違うことが新鮮でした。
そこで、「相続」について、具体的には、遺産分割とか遺言などについて、平たい、分かりやすい言葉で解説するブログを作ることにしました。
少しずつ、内容を作っていきます。
今回私が読んだ、弘文堂「相続法-第3版」(潮見佳男著)の内容に準拠し、できるだけ私の言葉を交えて、法律知識の全く無い人でも読める解説を心がけよう、と思っています。
どうぞよろしくお願いします。
弁護士村上英樹(神戸シーサイド法律事務所)
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by hideki1975da
| 2011-09-20 14:08
誰にでもわかる平たい言葉で、相続法を解説するブログです。 神戸シーサイド法律事務所所属 弁護士村上英樹
by hideki1975da
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