第17回 遺言(1)~遺言とは?
相続の問題で、多くの場合、まず最初に確認するのは、「亡くなった人が遺言を作成していたかどうか」です。
この遺言について御説明します。
(1) 遺言の基本
遺言とは、「自分の死後に一定の効果が発生することを意図した故人の最終意思が一定の方式の下で表示されたもの」とされています。
ややこしいですが、一般に理解されているとおり、「自分が死んだら財産は誰それに継がせてくれ」といった内容を文書にして書き残すものとまず考えましょう。
遺言は、法律行為の一種(契約とは違って、一人でできるので「単独行為」と呼ばれます)です。
意味合いとしては、人には、本来、自分の財産は原則として自分の好きなように処分できるという自由があるのですが、その自由を死後にまで拡張する意味があります。
重要なことは、遺言は「要式行為」だということです。つまり、法律(民法)に書いてある通りの方式を守らなければ無効になってしまうということです。
それから、遺言は1人1人するものですので、(夫と妻が連名でするような)共同遺言は禁止されています。これも共同遺言ということになれば無効になってしまいます。
また、遺言で法律的な意味を持つ部分は次の通りと決められています。
遺言事項の限定(以下の通り)
一般財団法人の設立(一般法人法152条2項)や一般財団法人への財産の拠出(同法164条2項),未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条,848条),相続人の廃除や廃除の取消し(893条,894条),相続分の指定や指定委託(902条),特別受益持戻しの免除(903条),遺産分割方法の指定や指定委託(908条),遺産分割の禁止(908条),相続人相互間での担保責任の分担(914条),遺贈(964条),遺言執行者の指定や指定委託(1006条),遺贈の減殺割合の指定(1034条)。
その他,信託法では遺言による信託の設定が認められている(信託法2条2項2号・4条2項。遺言信託)。
また,保険法は,生命保険および傷害疾病定額保険について,遺言による保険金受取人の変更を認めている(保険法44条・73条。保険者への通知が対抗要件である)。
(2) 「遺言の解釈」についての考え方
遺言は、例えば、財産を誰に継がせるかなどについて、自分が死んだ後に、他人にそのことを実現してもらうために書き残すものですから、「何をどうするか」を明確に書くのが望ましいのです。
ですが、場合によっては、抽象的な文言で書かれている場合があります。
たとえば、「自分の財産は,すべて公共に寄与する」との自筆証書遺言を残して死亡した人の例(最判平5・1・19 民集47-1-1参照)があります。
「公共に寄与する」では何のことか具体的には分かりません。
ではこの遺言は無効でしょうか。
判断が難しいところもあるのですが、この例で、最高裁判所は、遺言の文言については
① 可能な限りこれを有効となるように解釈すべきである
② 遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく遺言者の真意を探求すべきである
と述べて、「公共に寄与する」部分の解釈として、
公益目的を達成することの出来る団体等に遺産の全部包括遺贈する
遺言執行者に指定した者に、受遺者として特定のもの選定することを委ねる趣旨である
と考え、そういう意味の遺言として有効であると判断しています。(ですが、遺言を作成する者としては、後日の紛争を避けるため、上記のような抽象的な文言は避けて、例えば「私の財産は全てA市に遺贈する」等とするべきです。)
文 弁護士 村上英樹(神戸シーサイド法律事務所)
この遺言について御説明します。
(1) 遺言の基本
遺言とは、「自分の死後に一定の効果が発生することを意図した故人の最終意思が一定の方式の下で表示されたもの」とされています。
ややこしいですが、一般に理解されているとおり、「自分が死んだら財産は誰それに継がせてくれ」といった内容を文書にして書き残すものとまず考えましょう。
遺言は、法律行為の一種(契約とは違って、一人でできるので「単独行為」と呼ばれます)です。
意味合いとしては、人には、本来、自分の財産は原則として自分の好きなように処分できるという自由があるのですが、その自由を死後にまで拡張する意味があります。
重要なことは、遺言は「要式行為」だということです。つまり、法律(民法)に書いてある通りの方式を守らなければ無効になってしまうということです。
それから、遺言は1人1人するものですので、(夫と妻が連名でするような)共同遺言は禁止されています。これも共同遺言ということになれば無効になってしまいます。
また、遺言で法律的な意味を持つ部分は次の通りと決められています。
遺言事項の限定(以下の通り)
一般財団法人の設立(一般法人法152条2項)や一般財団法人への財産の拠出(同法164条2項),未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条,848条),相続人の廃除や廃除の取消し(893条,894条),相続分の指定や指定委託(902条),特別受益持戻しの免除(903条),遺産分割方法の指定や指定委託(908条),遺産分割の禁止(908条),相続人相互間での担保責任の分担(914条),遺贈(964条),遺言執行者の指定や指定委託(1006条),遺贈の減殺割合の指定(1034条)。
その他,信託法では遺言による信託の設定が認められている(信託法2条2項2号・4条2項。遺言信託)。
また,保険法は,生命保険および傷害疾病定額保険について,遺言による保険金受取人の変更を認めている(保険法44条・73条。保険者への通知が対抗要件である)。
(2) 「遺言の解釈」についての考え方
遺言は、例えば、財産を誰に継がせるかなどについて、自分が死んだ後に、他人にそのことを実現してもらうために書き残すものですから、「何をどうするか」を明確に書くのが望ましいのです。
ですが、場合によっては、抽象的な文言で書かれている場合があります。
たとえば、「自分の財産は,すべて公共に寄与する」との自筆証書遺言を残して死亡した人の例(最判平5・1・19 民集47-1-1参照)があります。
「公共に寄与する」では何のことか具体的には分かりません。
ではこの遺言は無効でしょうか。
判断が難しいところもあるのですが、この例で、最高裁判所は、遺言の文言については
① 可能な限りこれを有効となるように解釈すべきである
② 遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく遺言者の真意を探求すべきである
と述べて、「公共に寄与する」部分の解釈として、
公益目的を達成することの出来る団体等に遺産の全部包括遺贈する
遺言執行者に指定した者に、受遺者として特定のもの選定することを委ねる趣旨である
と考え、そういう意味の遺言として有効であると判断しています。(ですが、遺言を作成する者としては、後日の紛争を避けるため、上記のような抽象的な文言は避けて、例えば「私の財産は全てA市に遺贈する」等とするべきです。)
文 弁護士 村上英樹(神戸シーサイド法律事務所)
by hideki1975da
| 2012-01-16 16:13
誰にでもわかる平たい言葉で、相続法を解説するブログです。 神戸シーサイド法律事務所所属 弁護士村上英樹
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