第6回 相続人③ 同時死亡の推定
2つの例をあげて(下のケース1,2)をあげて、説明します。
相続に関係のある2人以上の人が同じ機会に亡くなった場合(下のケース1)や、どちらが先に亡くなったか不明の場合(下のケース2)には、同時に亡くなったものと推定して考えます。
同時に亡くなったと推定するということは、片方が死亡したときに他方も死亡していたと考えるという意味で、「同時存在の原則」(相続がなされるためには、被相続人の死亡時に相続人が存在していなければならない)を満たさないから、この2人についてはお互いに相続したりされたりすることがない、ということになります。
どちらのケースもAの死亡については、子Xは死亡しているものとして、配偶者であるWと母であるQが相続します。また、子Xの相続については、父Aは死亡しているものとして、母であるWが相続します。
ただ、これはあくまで「推定」ですので、もしもどちらが先に死亡したかが特定できる証拠があれば、証拠によって判明する順番に従った相続がなされ、相続人が誰かが上記の説明と違うことになります。
ケース1
Aと子Xは、一緒に飛行機に乗っていたが、飛行機事故により両者とも死亡した。
Aには,妻Wがおり,また,Aの母Qも健在である。
ケース2
Aは,病死した。ほぼ同時期に、子Xが山で遭難して死亡した。
AとXの死亡時刻の先後は不明である。
Aには,妻Wがおり,またAの母Qも健在である。
この場合、
① 同時死亡者相互間(AとXとの間)では相続なしとなります。
② 同時死亡者の1人に代襲者(子)がいた場合 → 代襲相続有り(よって相続有り)
もしも子Xに子K(Aからみれば孫)がおれば、Kによる代襲相続があります。
文 弁護士 村上英樹(神戸シーサイド法律事務所)
相続に関係のある2人以上の人が同じ機会に亡くなった場合(下のケース1)や、どちらが先に亡くなったか不明の場合(下のケース2)には、同時に亡くなったものと推定して考えます。
同時に亡くなったと推定するということは、片方が死亡したときに他方も死亡していたと考えるという意味で、「同時存在の原則」(相続がなされるためには、被相続人の死亡時に相続人が存在していなければならない)を満たさないから、この2人についてはお互いに相続したりされたりすることがない、ということになります。
どちらのケースもAの死亡については、子Xは死亡しているものとして、配偶者であるWと母であるQが相続します。また、子Xの相続については、父Aは死亡しているものとして、母であるWが相続します。
ただ、これはあくまで「推定」ですので、もしもどちらが先に死亡したかが特定できる証拠があれば、証拠によって判明する順番に従った相続がなされ、相続人が誰かが上記の説明と違うことになります。
ケース1
Aと子Xは、一緒に飛行機に乗っていたが、飛行機事故により両者とも死亡した。
Aには,妻Wがおり,また,Aの母Qも健在である。
ケース2
Aは,病死した。ほぼ同時期に、子Xが山で遭難して死亡した。
AとXの死亡時刻の先後は不明である。
Aには,妻Wがおり,またAの母Qも健在である。
この場合、
① 同時死亡者相互間(AとXとの間)では相続なしとなります。
② 同時死亡者の1人に代襲者(子)がいた場合 → 代襲相続有り(よって相続有り)
もしも子Xに子K(Aからみれば孫)がおれば、Kによる代襲相続があります。
文 弁護士 村上英樹(神戸シーサイド法律事務所)
by hideki1975da
| 2011-09-28 14:54
誰にでもわかる平たい言葉で、相続法を解説するブログです。 神戸シーサイド法律事務所所属 弁護士村上英樹
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